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たぬきおじさん
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【デマに騙されない】死亡届で口座が凍結される噂のウソホント

先日、Twitterで何か面白い情報とかないかなぁと見ていたら雑学アカウントのバズった情報として「市役所に死亡届を出すと、市役所から銀行に連絡が行き口座が凍結されるので要注意!!」という情報が流れてきました。
しかも、そこのリプ内容を見てみると「えぇ!初めて知った!もしもの時は口座凍結される前にお金すぐおろさないと!!」といったリアクションで溢れていたのです。

そこで現役でゆうちょ銀行代理店で働いているたぬおじが死亡時の口座凍結についてお話していこうと思います!

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目次

そもそも名義人の死亡時になぜ口座が凍結されるのか?

まず「そもそも名義人の死亡時になぜ口座が凍結されるのか?」を説明していこうと思います。


誰かが亡くなるとその亡くなった方の財産は相続人の権利となり、その相続人には順位が定められています。
例えば、結婚されている方が亡くなり子供がいるご家庭なら「配偶者と子供」が相続人となります。
結婚されているけど子供がいないご家庭だと「配偶者と亡くなった方の親」が相続人となります。

順位は下図のようになっており、配偶者は順位外の特別枠のようなもので必ず相続人となり、後は存命している親族関係で相続人が変わる感じですね。

これがきっちり守られていないと、本来配偶者の権利の財産を親が勝手に処理してしまったりと問題が起きてしまうので金融機関として相続の手続きが終わり、正当な権利者に財産を引き継ぐために口座の凍結という処理を行っているのです。

どのようなタイミングで口座は凍結されるのか?

ではその口座凍結がどのようなタイミングで起こるかというと、ものすごく単純で「故人の親族からの申し出の際」に凍結されます。
ここで要注意なのが「故人の親族の申し出」というのは、「〇〇が亡くなったので口座を凍結して欲しい」といった内容に限らず「〇〇が亡くなったので手続きに必要な書類を教えて欲しい」といったような相談でも該当するのです。
親族からすると単純に必要な書類を知りたくて相談したつもりでも、金融機関は「名義人の死亡の申し出があった」と見なしてしまいます。

実際に窓口で手続きをしていると「相続の手続きをしていないのに口座が止まっている!」と驚かれて相談に来るお客さんが一定数いるのですが、お話を聞いてみると「先日、必要な書類を聞いた」との回答が多いです。後は、来店者は聞いていないけど他の親族が聞いているとかですね。

ですので、市役所から金融機関に名義人死亡の連絡がいくなんていうのは誰かが言い出した噂に過ぎなく、また他にも「市役所から連絡は行かなくても葬儀会社から連絡が行く」なんてお話もありますが、これもあり得ないんです。

なぜかというと、個人情報保護法というのがありそこに抵触する可能性があるからなんです。
故人の個人情報というのはこの法律の対象外にはなるのですが、故人の財産(口座の有無等)は相続人の財産であり相続人は存命しているので個人情報に含まれる可能性がある。
そのような現状で、リスクを犯してまで葬儀会社が銀行に口座を凍結させるメリットなんて一切ありませんので、葬儀会社から銀行に連絡が行くというのもただの噂でしかないんです。

生活費等に困ったら一部払い戻す方法もある

つまり家族が亡くなったからといってすぐ口座が凍結されることはありえないのでご安心ください。
また2019年7月に「預金払戻制度」が施行され、相続人であれば他の相続人の同意を得なくても一定金額までの払い戻しが可能になっているので当面の生活費に充てる事が出来ます。

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