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生命保険【指定代理請求制度】もしもの時に困らないために

この記事はこんな方にオススメ

・親族が生命保険に加入している
・自身が生命保険に加入している
・保険金請求時に困る可能性を減らしておきたい

みなさん、生命保険は加入されていますか?
日本人は生命保険が大好きな国民と言われ、約8割の方が何かしらの生命保険に加入しています。

引用元:公益財団法人 生命保険文化センター 生命保険に加入している人はどれくらい?

万一に備えて準備をしている生命保険、被保険者が入院した際には保険金がおり入院費用などに充てることになりますが、場合によっては入院費の請求ができない事態に陥る可能性があるってご存じでしたか?

今回はそんな事態を回避する手段である「指定代理請求制度」について紹介をしていくよ

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目次

指定代理請求制度ってなに?

健康に自信のある方でもいつ何が原因で入院する事になるかわかりません。
そんな時には医療費が生活の負担になりますが、その負担を軽くするのが生命保険の役割です。

入院保険金は被保険者に請求する権利があるので退院後に本人が請求するか、委任状を書いて他の方に請求を委任するかになりますので本人の請求する意思が必要となります。
指定代理請求制度は被保険者に「特別な事情」が起き、本人が保険金の請求等が行えない場合にあらかじめ指定を受けている指定代理人が保険金等を請求できる制度です。

特別な事情って?
・事故や病気で意思表示ができない場合
・本人が病名の告知を受けておらず、入院証明書を見せられない場合

指定代理には誰がなれるの?

指定代理請求人になれる範囲は生命保険会社ごとに若干の違いがあります。(2023年3月12日時点)
別の記事で「家族登録制度」について紹介させていただきましたが、指定できる範囲の元が変わるのでご注意ください。

家族登録制度では「契約者」を元に範囲が決められていましたが、指定代理請求制度では「被保険者」を元に範囲が決められています。

スクロールできます
保険会社登録可能な範囲
かんぽ生命保険配偶者・直系血族または3親等内の親族・内縁関係にある方
メットライフ生命配偶者・直系血族・3親等内の親族・同居し生計を一にしている方・同居しまたは生計を一にしている方・財産管理を行っている方・死亡保険金受取人
ライフネット生命配偶者・直系血族・同居し生計を一にしている3親等内の親族・同居し生計を一にしている方や同等の特別な事情がある者
ソニー生命配偶者・直系血族・3親等内の親族・民法上の親族・ソニー生命が認めた方

また、ここには載せていない保険会社でも同じようなサービスは用意されているよ。
詳しくは保険会社に問い合わせしてみてね。

どうやって手続きしたらいいの?

例としてかんぽ生命保険での手続きを紹介します。

用意するもの

契約者と被保険者が同一人の場合
・保険証券
・契約者の本人確認書類(健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなど)
・指定代理人の情報(氏名・生年月日・性別・続柄)

契約者と被保険者が別人の場合に更に必要な物
・印鑑(認印で大丈夫)
・被保険者が同意の記名押印した請求書

用意するものが準備できたら、最寄りの郵便局の貯金・保険の営業時間中にお寄りください。
WEBで手続きする方法もあります。

指定代理人や被保険者の証明書は必要ないよ
もし契約者と被保険者が一緒なら、請求書は郵便局の端末で担当者が入力してその場で印刷できるよ

注意点はあるの?

保険金の請求をしたことにより、保障内容(保険金額や保険料)が変わってしまったり、場合によっては契約自体が消滅するケースがあります。
請求する前にはそういった事態に陥らないか担当者に確認をしてから請求をしましょう。

本人の意思表示ができないことを医師の証明書などで確認が必要となります。
これはかんぽ生命保険で利用している入院手術証明書ですが、赤色の四角で囲った部分が「無」になっている必要があります。

まとめ

今回は指定代理請求制度について紹介をさせていただきました。
入院保険金に主軸を置いた内容で書きましたが、保険会社によっては指定代理請求制度を利用している事で入院保険金の他にも手術保険金や満期保険金などの請求もできるケースもあります。

大切な家族の為にも請求時に困らない事前準備を行っていきましょう。

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