家族という存在は誰にとっても大切な存在なものです。
その大切な家族や自分自身を守る為に生命保険があり、日本では約8割の人が何らかの生命保険に加入されています。
しかし、生命保険について適切な手続きをしていないと思わぬ損をしてしまったり、適切な保障を受けられず自分自身や家族が困ってしまう状況に陥ることも・・・。
今回はそういったことを防ぐために用意されている「家族登録制度」について紹介していきます。
この記事はこんな方にオススメです
家族登録制度とは
家族登録制度とは、大規模災害の際に連絡の取れなくなってしまった保険契約者に代わって、保険会社から連絡をさせていただく方を事前に決めておく制度です。
また保険の契約内容は個人情報にあたるためたとえ配偶者や親であっても本来は一切教えてもらうことはできません。
しかし家族登録制度に登録された人は、保険会社に対して契約者の契約内容や保険金の請求方法について照会できます。(家族登録されている契約に限る)
この制度を利用すれば、災害時に行方不明になってしまった契約者や、病気などで意識を無くしてしまった契約者の契約内容を知ることができるので、保険金の請求漏れを無くせるんだ
家族登録制度で防げる損失
災害時などに保険契約者が行方不明になった場合に、保険契約者に代わって契約内容を確認できるので保険金の請求漏れを防ぐことができます。
また保険契約者が病気などで意識をなくしてしまった場合や、認知症を患ってしまった場合でも契約内容が確認できるので、色々な場面で請求漏れを防ぐことができます。
家族登録制度は無料で利用できる制度です。
新たに保険に入る場合も、既に入っている保険に対しても利用できます。
災害時の行方不明については失踪宣告から1年間経過しないと死亡とみなされないので、それまでは個人情報である契約内容は例え家族であっても教えてもらうことはできないんだよ。
東日本大震災の時には法務省が特例措置を設けたけど、その特例措置が出来るまで震災から約3か月かかったんだ。
登録できる家族って誰?
家族登録制度の対象範囲は下図のようになっており、生命保険会社によって違いがあります。(2023年3月5日時点)
制度を活用する際には誰が登録できるのかご注意ください。
保険会社 | 登録可能な範囲 | 手続き方法 |
---|---|---|
かんぽ生命 | 契約者の配偶者もしくは3親等内の親族・被保険者・保険金受取人・指定代理請求人 | WEB・最寄りの郵便局 |
メットライフ生命 | 契約者の配偶者もしくは3親等内の親族・被保険者・保険金受取人・指定代理請求人 | WEB・電話 |
ライフネット生命 | 指定代理請求人(日本国内に住所がある方) | WEB |
ソニー生命 | 契約者の配偶者もしくは3親等内の親族・被保険者・保険金受取人・指定代理請求人・保険契約者代理人・後継年金受取人 | WEB・電話 |
また、ここには載せていない保険会社でも同じようなサービスは用意されているよ。
詳しくは保険会社に問い合わせしてみてね。
どうやって手続きをしたらいいの?
例としてかんぽ生命保険での手続きを紹介します
用意するもの
- 保険証券もしくは証券番号の確認できるもの
- 契約者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
- 登録する家族の情報(氏名・住所・電話番号・生年月日・続柄)
登録する家族については証明書などでの確認はしないよ
実際に窓口で手続きする方の何割かは、どこかの情報がうろ覚えな時があるので、そういう時は本人にあらかじめ確認しておいてね
用意するものが準備できたらWEBで手続きいただくか、最寄りの郵便局の貯金・保険の営業時間中にお寄りください。
窓口の担当者が必要な請求書を準備してくれます。
家族登録制度の注意点
家族登録制度の紹介をしていきましたが、この制度はあくまで保険の契約内容について照会できる制度です。
実際に保険金を請求することはできませんので、この制度の他に「指定代理請求制度」も合わせて活用することを強くお勧めします。
またこの制度はあくまで登録されている保険契約にのみ適用されるます
例えば
保険を3件契約している場合、家族登録制度を1件にのみ利用していると、保険会社に対して照会できるのは1件だけです。
全ての保険契約に対して活用していきましょう。
まとめ
病気や自然災害に見舞われるタイミングは誰にも分かりません。
万一に備えて準備している保険が、万一の時に支えにならないのでは用意している意味もなくなってしまいます。
いつ訪れるか分からない病気や災害に備えて、自身や家族の保険がきちんと支えとなれるのかを話し合うきっかけにこの記事がなれたら幸いです。
コメント