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たぬきおじさん
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現役郵便局員が教える【転居届】の正しい手続き方法

引っ越しをして新しい生活を始める時には様々な手続きが必要となります。
その中でも郵便物の転送届は忘れがちな手続きの一つです。
転送届を出さないまま古い住所宛てに郵便物が発送されてしまうと、場合によっては郵便物が処分されてしまう可能性もあります。
そこで今回は郵便物の転送届について、現役の郵便局であるたぬおじが手続きの方法や注意点について詳しく紹介します。

引っ越し後も安心して大切な郵便物が新しい住所に届くように、ぜひこの記事を参考にしてみてね

 この記事がオススメな方
・引っ越しをする方
・家族がこれから引っ越しをする方
・会社などの法人の住所を変える方

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目次

転居届の手続き方法

転送届の手続きは3通りの方法があります。
それぞれ手続きの方法が違うので個別に解説していきます。

転居届は郵便物を旧住所から新住所に無料で転送するサービスだよ

窓口での手続き

用意するもの・旧住所の記載のある証明書の原本(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
手続きする場所・最寄りの郵便局

記入するのは、郵便局に備え付けられている「転居届」の用紙です。
記入する欄と記入する内容を色付けしてあります。

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記入か所記入内容
同意チェック欄2つの〇があるので同意できる場合に塗りつぶします。上の〇は「転居者から転居届に関する苦情などがあった場合には自分で解決してください」という内容です。下の〇は「記入内容の個人情報の取り扱いに同意してください。また記入内容に不備があったら受理されないこともあります」という内容です
日付欄左側は転居届を出す日付です。右側は郵便物の転送をスタートしたい日付です。
新旧住所欄・転居者氏名欄旧住所と新住所を郵便番号から記入します。転居者氏名は旧住所から新住所に引っ越しされる人の氏名を記入します。(結婚などで指名が変わる場合には旧姓も)
転居届提出者氏名提出者の氏名・住所・電話番号・続柄を記入します。本人が提出者の場合には引っ越し前に提出する時には旧住所と同じに〇、引っ越し後に提出する時には新住所と同じに〇。
証明書写し貼付欄窓口に提出する際には不要です。郵送で提出する際には証明書(氏名住所欄)のコピーを張り付けてください。

郵送での手続き

窓口での手続き方法とほぼ同じです。
転居届の記入内容は窓口提出時と同じなので、記入ができたら提出者の証明書のコピー(氏名住所欄)を貼付して、一緒についている封筒に入れて近くのポストに投函します。

WEBでの手続き

WEBで手続きする際には、日本郵便のサイトe転居(サイトはコチラ)から手続きをします。
用意するものはマイナンバーカード、もしくは顔写真付きの証明書(運転免許証など)を用意した上で手続きをします。
入力内容はだいたい10分程度で終わりますが時間に余裕をもってやり始めましょう。
また受付状況についてはe転居WEB上で確認が取れます。

窓口や郵送提出時は左側の同意欄に要注意

窓口や郵送で転居届を提出する際に、左側の同意内容について同意しない場合は塗りつぶす必要がなくなります。
そのかわり、他の転居者が転居届の提出について理解されている事の確認として転居者全員分の証明書が必要になります。

ここの塗りつぶしを忘れてしまい、転居届が不受理になることが多いので、問題がない時には必ず塗りつぶしてね

法人などの転居届

法人などの転居届について、以前は提出者の本人確認資料と法人との関係性のわかる証明書が必要でした。
利便性向上のため手続きの改正があり法人の証明書は不要となり、提出者のみの本人確認資料のみで転居届が出せるようになっています。

転居届の注意点

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転送不要に要注意通帳やキャッシュカード、クレジットカードなど一部の郵便物は、発送元が「転送不要」を指定することがあります。その際には郵便物は転送されず発送元に戻ります。もし発送元に戻ってしまった時には、発送元に対して住所変更の手続きをした上で再度の郵送を依頼しよう。
転居届の反映窓口や郵送、またWEBでの手続きでも、転居届の手続きをしてから実際に転送が始まるまで1週間程度の時間がかかります。その間に受け付けた郵便物は旧住所にそのまま配達されるか、発送元に戻るので引っ越しの2週間ぐらい前には提出しよう。
転居届の有効期間転居届は提出から1年間のみの有効となります。もし引っ越しから1年近く経っても郵便物が旧住所から転送されてくる場合には、再度転居届を出せば1年間延長できます。
転居届の範囲転居届はあくまで日本郵便独自のサービスです。他の運送会社から配達されるものについては転送されないのでご注意ください。
転送期間中にまた引っ越したらA→Bに引っ越し、転送期間中にB→Cに引っ越した場合には、転居届を「A→C」と「B→C」の2通提出しよう。これでA・Bどちらの郵便物もCに届きます。
転送期間中に旧住所に戻ったらA→Bに引っ越し、転送期間中にB→Aに戻った場合には、転居届を「B→A」で再度提出し、転居届の余白に「旧住所に戻る為転居届の解除依頼」と記入しよう。
施設に入った家族の転送は家族が介護施設や入院などで郵便物が受け取れなくなり、他の家族への転送を依頼されることがあります。しかし手続きの改正により本人が住んでいない所への転送は受付できなくなりましたのでご注意ください。

転居届の有効期間については転送されてくる郵便物に貼られているシールに記載されているのでそこをチェックしてね

まとめ

転居届は引っ越しの際には必ず必要になる手続きですが、ついつい忘れがちな手続きです。
忘れてしまった場合には大切な郵便物が受け取れず、場合によっては旧住所にそのまま配達され新しい居住者などに郵便物が処分されてしまうこともあります。

しっかり手続きして、新生活でつまづかないように気を付けよう!

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